特定非営利活動法人 せたがや移動ケア 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人せたがや移動ケアという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区八幡山一丁目7 番6 号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、主に世田谷区内に生活圏を持ち、一般公共交通機関を一人では利用することが困難な、いわゆる移動困難者が自由に外出し自立した生活をするために、その外出移動を支援する事業活動を通して、誰もが安心して豊かに暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 災害救援活動
(5) 情報化社会の発展を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 福祉移動サービスの予約配車事業
(2) 移動困難者の外出及び移動に関する相談事業
(3) 福祉移動サービスの担い手の人材育成事業
(4) 福祉移動サービス提供のための環境整備(調査、事業者支援)事業
(5) 移動困難者の外出を促す企画と福祉移動サービスの提供事業
(6) その他前各号に掲げる事業に関する情報提供及び普及啓発事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員:この法人の目的に賛同して入会し、事業活動に参加する個人及び団体
(2) 一般会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人からの情報提供等を受ける個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(種別及び定数)
第12 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上16人以下
(2) 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち1人を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。
(選任等)
第13 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15 条 役員の任期は、2年とする。ただし、延べ就任期間10年を限度として再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第19 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20 条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画、収支予算に関する事項
(5) 事業報告及び収支決算に関する事項
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 資産の管理の方法
(9) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 解散における残余財産の帰属
(11) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14 条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第23 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26 条 総会における議決事項は、第23 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし出席者総数の2分の1以上の議決により、あらかじめ通知しない事項についても議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2 条及び次条第1 項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名又は署名、押印しなければならない。

第5章 理事会
(理事会の構成)
第29 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 第5条の事業推進のための必要事項
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の議決)
第34 条 理事会における議決事項は、第32 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第35 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38 条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名、押印しなければならない。

(委員会等)
第37 条 理事会のもとに、委員会等を置く。
2 委員会等は、理事及び会員で構成し、理事会の議決に基づき当会の実施する各事業の業務を執行する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41 条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3項に掲げる者のうち、特定非営利活動法人のうちから総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54 条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第55 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56 条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第58 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 吉田 正
副 理 事 長 御園生 久義
理 事 久米 譲ニ
理 事 五味川 聖子
理 事 外池 孝晋
理 事 羽石 邦
理 事 鬼塚 正徳
監 事 髙橋 練造
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2012 年度の定期総会までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第43 条の規定にかかわらず、成立の日から2012 年3月31 日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員(個人・団体) 0 円 一般会員(個人・団体) 0 円
(2) 年会費 正会員(個人)1 口 1,000 円、正会員(団体)1 口 3,000 円(1 口以上)
一般会員(個人)1 口 1,000 円、一般会員(団体)1 口 3,000 円(1 口以上)

以上

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